太陽光発電の営業は怪しい?しつこい訪問販売の見分け方と断り方を解説

「太陽光発電の営業がしつこくて困っている」「断りたいけれど、強く言われると押し切られそう」そんな不安を抱えていませんか。
一方で、「もし本当にメリットがあるなら、損をしたくない」という気持ちもあるはずです。
実は、太陽光発電の訪問販売をめぐるトラブル相談は近年急増しています。国民生活センターによると、「点検商法」に関する相談だけでも、2017年度の57件から2024年度には613件へと、約11倍に増えました(国民生活センター、2025年6月発表)。
本記事では、太陽光発電の営業でよくある手口とその真偽、法律にもとづく正しい断り方、契約してしまった場合の対処法、そして冷静に検討する場合の業者の見分け方までを解説します。
太陽光発電の営業でよくある手口と営業トークの真偽
太陽光発電の営業がすべて悪質なわけではありません。問題は「手口」にあります。ここでは代表的な営業トークと実際のところを整理し、あわせて「重くて地震に弱いのでは」という不安にもお答えします。
注意したい代表的な営業トークと、その実際
太陽光発電の訪問販売では、契約を急がせるためのトークが使われがちです。代表的なものと、その実際を見ていきましょう。
「電気代がタダになる」:実際の電気使用状況によって効果は変わるため、必ず安くなるとは限りません。国民生活センターも「必ずしも安くなるとは限らない」と注意を呼びかけています。
「絶対に儲かる」「必ず元が取れる」:売電収入は発電量や売電単価に左右され、利益が出るとは限りません。根拠なく利益を保証する表現は、特定商取引法が禁じる誇大な勧誘にあたるおそれがあります(消費者庁)。
「今だけ」「モニターで初期費用0円」:即決をうながす常とう手段です。「無料」をうたいながら、別の名目で費用を請求するケースが報告されています。
「点検が法律で義務化された」:点検義務の対象になるかは、再エネ特措法にもとづく制度の利用状況などにより異なります。「義務化されたから」と即契約せず、まず点検の要否を確認しましょう(国民生活センター)。
「近所で工事をするので挨拶に」:実際には工事がなく、営業目的の飛び込みであるケースが多く見られます。
これらに共通するのは、「損をしたくない」という心理と知識不足につけ込む点です。少しでも「話がうますぎる」と感じたら、その直感を大切にしてください。
「太陽光は重くて地震に弱い」は本当か
営業トークとは逆に、「太陽光は屋根が重くなって地震に弱くなる」という不安を持つ方もいます。
結論からお伝えすると、重量が増えるのは事実です。一般的な5kWのシステムでは、パネルと架台を合わせて約300kg前後になります。これは屋根全体に対して、おおよそ11〜12%程度の重量増にあたります。地震時の影響はゼロにはなりません。
ただし、弊社の考えでは、重量そのものよりも「配置バランス」のほうが重要です。パネルを屋根の一方向に集中させると、建物の重心が偏り、地震時にねじれ(偏心)が生じやすくなります。弊社では、屋根全体に分散して配置し、重心の偏りを抑える設計を重視しています。

「地震の影響を一切受けたくない」のであれば、最も確実なのは設置しないことです。こうしたデメリットも隠さずお伝えするのが、信頼できる業者の姿勢だと考えています。
太陽光発電の営業を断る方法|法律にもとづく正しい対応
しつこい営業には、感情的にならず、毅然と断ることが大切です。法律も消費者を守っています。
その場でできる断り方
法律が定める消費者保護のルール
順に見ていきましょう。
その場でできる断り方
訪問営業を断るときのポイントは次のとおりです。
玄関を開けず、インターホン越しに対応する:対面すると会話の糸口を与えてしまいます。「必要ありません」とはっきり伝えましょう。
「結構です」「必要ありません」と明確に意思表示する:あいまいな返事は、勧誘を続ける口実になります。
その場で契約しない・即決しない:高額な契約です。複数社を比較してから判断しましょう。
名刺や会社名を確認する:受け取った情報から、会社の実在を後で確認できます。
国民生活センターも、「1社だけで決めず、必ず複数社から見積もりを取る」よう呼びかけています。即決を迫られても、いったん持ち帰る姿勢が身を守ります。
法律が消費者を守っている
訪問販売には、特定商取引法による消費者保護のルールがあります。覚えておくと、毅然と断る後ろ盾になります(消費者庁 特定商取引法ガイド)。
氏名・目的の明示義務:事業者は勧誘に先立ち、社名・氏名と「太陽光発電の勧誘である」という目的を伝えなければなりません。
再勧誘の禁止:消費者が契約しない意思を示したら、その場で勧誘を続けることも、改めて訪問して勧誘することも禁止されています。「結構です」は、断りの意思表示として十分とされています。
不実告知・威迫困惑の禁止:事実と違う説明をすることや、不安を感じさせて困惑させる行為は禁じられています。
それでも帰らない、しつこく再訪されるといった場合は、一人で抱え込まないでください。消費者ホットライン「188(いやや)」に電話すれば、最寄りの相談窓口を案内してもらえます。家族に同席してもらうのも有効です。
太陽光発電を営業で契約してしまった場合の対処
「断りきれずに契約してしまった」という場合でも、あきらめる必要はありません。一定の条件下では解約できます。
クーリングオフの基本
8日を過ぎても解約できるケースと相談先
クーリングオフの基本
訪問販売で契約した場合、契約書面を受け取った日を1日目として8日以内であれば、無条件で契約を解除できます。これがクーリングオフです(消費者庁、国民生活センター)。
手続きのポイントは次のとおりです。
書面または電磁的記録で通知する:はがきやメールで解約の意思を伝えます。
通知の控えを必ず残す:はがきのコピーや送信記録を保管しておきましょう。
ローン(クレジット)契約時は信販会社にも通知する:これを忘れると、設備の契約は解除できても、ローンの支払いだけが残ってしまうおそれがあります。
8日を過ぎても解約できるケースと相談先
8日を過ぎていても、解約できる場合があります。たとえば、契約書面に不備があったときや、事業者が事実と違う説明(不実告知)や威迫でクーリングオフを妨げたときは、期間経過後も解約できることがあります(消費者庁、国民生活センター)。
ご自身のケースが該当するか判断に迷うときは、次の窓口に相談しましょう。対応は状況によって異なるため、早めの相談がおすすめです。
消費者ホットライン「188」:最寄りの消費生活センターを案内
国民生活センター・消費生活センター:手続きのアドバイス
住まいるダイヤル(住宅リフォーム・紛争処理支援センター):住宅に関する相談
太陽光発電を冷静に検討するなら|信頼できる業者の見分け方
ここまで読んで、「営業は断りたいが、太陽光自体は気になる」という方もいるでしょう。営業を断ったうえで、自分のペースで検討するのは、まったく問題ありません。最後に、信頼できる業者の見分け方をお伝えします。
悪質な営業 | 信頼できる業者 |
|---|---|
飛び込みで即決を迫る | 検討時間を尊重する |
メリットだけを強調 | デメリットも説明する |
相見積もりを嫌がる | 複数社比較を歓迎する |
信頼できる業者を見分けるチェックポイント
信頼できる業者には、次のような特徴があります。
即決を迫らない:検討や相見積もりの時間を尊重してくれる
デメリットも説明する:重量増や、影による発電量への影響など、不利な点も正直に伝える
屋根の状態を点検し、説明する:設置に適さない場合は、その旨を伝えてくれる
シミュレーションの限界を正直に話す:周辺の建物や樹木による影の影響は、シミュレーションに反映しきれません。この点を隠さない業者は信頼できます
相見積もりを歓迎する:他社比較を嫌がらない
なお、住宅用太陽光発電の設置費用は、2024年度時点で新築の場合1kWあたり平均約28.6万円が目安です(経済産業省 調達価格等算定委員会)。相場から大きく外れた金額には注意しましょう。
まとめ:太陽光発電の営業は「断る力」と「見極める力」の両方を
太陽光発電の営業に対しては、「しっかり断る力」と「冷静に見極める力」の両方が役立ちます。
営業トークは、「タダ」「絶対儲かる」「義務化」などをうのみにしない
断るときは玄関を開けず、明確に拒否する。法律も消費者を守っている
契約してしまっても、8日以内ならクーリングオフできる
検討するなら、即決を迫らず、デメリットも話す業者を選ぶ
大切なのは、急かす営業に乗らず、自分のペースで複数社を比較することです。これは国民生活センターも推奨する、最も確実な進め方です。
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